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無戸籍児:男児が戸籍取得 離婚後300日内出生で調停、前夫へ通知なく認知

911161分配信 毎日新聞

 観音寺市に両親が出生届
 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法772条(離婚後300日規定)などにより無戸籍状態になっていた県内の男児(1)が10日、戸籍を取得した。男児と両親が同日、観音寺市役所に出生届を出し、受理された。前夫への通知など無しに認知が認められた。
 離婚後300日以内に生まれた子についてはこれまで、母親の前夫と子供との間に親子関係がないことを示すため、前夫への通知を裁判所から求められることが多かった。しかし家庭内暴力などで離婚して、前夫に連絡を取るのが困難なケースもあった。
 支援していた「民法772条による無戸籍児家族の会」(井戸正枝事務局長)によると、7月中旬に男児が高松家裁に認知調停の申し立てをして、8月下旬に実父の認知が認められ、今月9日に確定した。
 同会は、7月以降、全国で27件の認知調停申し立てをしたが、これまでに前夫への通知など無しで認知が認められたのは香川以外に、東京、兵庫、奈良で計4件という。【吉田卓矢】
 妻「きょうが第2の誕生日」
 実父(37)はこの日午後、妻と長男(1)を連れて観音寺市役所を訪れ、窓口で長男の出生届を出し、戸籍の登録をした。その後、親子3人で会見に臨んだ。
 実父は「うれしいの一言に尽きる。長男が生まれたころにこの問題が社会に出てきて、運とタイミングがよかった。今夜は3人ですしでもつまんで祝いたい」とほっとした表情。これまで児童医療・手当などの行政サービスを受けるにも手続きに手間がかかり、苦労したという。「来年1月には2人目が生まれる予定で、2人とも保育園や小学校に入れなかったらどうしようかと、ずっと不安だった」とこの間を振り返った。
 また、妻は「当たり前のことがやっとできた。勇気を出して声を上げてよかった。きょうがこの子の『第2の誕生日』です」と、長男をあやしながら涙を浮かべて喜んだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080911-00000224-mailo-l37

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